日本ヒト細胞学会 会則

第1章 総    則

名 称
第1条 本会は日本ヒト細胞学会(JAPANHUMAN
    CELLSOCIETY:JHCS)と称する。
事務局と編集局
第2条 本会はヒト細胞学会事務局と、HUMAN CELL編集局を
    東京都品川区上大崎2−15−6

    市川ビル202に置く。
目 的
第3条 本会はヒト細胞に関する研究を通じ、医学の進歩、
     発展に寄与することを目的とする。

手 業
第4条 本会は次の事業を行う。
  1.大会、シンポジウム、ワークショップなどの学
    会集会および講演会の開催。
  2.学会機関誌(HUMANCELL)および必要な出 版物の刊行。
  3.国外およひ国内の研究機関、研究会、学会との 連携。
  4.その他本会の目的達成に必要な事業。

第2章 会    見

資 格
第S条
  1.本会の会員は、本会の目的に賛同する個人およ
     び団体とする。
  2.会員は正会員、法人会員、甜休会員、名誉会員、
    功労会員とする。
  3.名誉会員は、会長の経験者、永年理事を務めた
     者ならびに学会に対して特別の功労のあった個
     人のうちから、理事長か理事会および評議員会
     の議を経て推薦する者とする。
  4,功労会員は学会に大なる功労のあった個人のう
     ちから、会長か理事会および評議員会の議を経
     て推薦する者とする。
入 会
第6条 本会の入会を希望する者は、所定の用紙に記入
     し会費を添えて事務局へ提出しなくてはならな い。
会鼻の資格載積
 第7条
   1.本会の会員は年会費を納入しなくてはならない。

   2,名誉会員、功労会員は会費を免除される。
 会員の権利
 第8条 本会の会員は次の権利を有する。
   1.本会の総会に出席できる。
   2.本会の主宰する学術集会およひ講演会に出席できる。
   3.本会の発行する学会機関誌に投稿することかできる。
   4.名誉会員は理事会、評議員会、総会に出席し、意
     見を申し述へることかできる。
 会鼻の資格喪失
 第9条 本会の会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
   1.退会
   2.死亡
   3.除名
 会員の退会
 第10条本会の退会を希望する者は、規定に従い事務局
     にその旨を申し出なければならない。
 会員の除名
 第11条
   1.本会の名誉を著しく汚し、あるいは特別の事由
     なく会費を2年以上続けて滞納した場合は、こ
     れを除名することかてきる。
   2.会費未納、満1年間を過ぎれば雑誌を送付時に赤
     字で「会費未納」の印を押して発送する。
 既納会費の不通速
 第12条本会の会費は返還しない。

 第3章 役員、評議員、幹事および職員

 役員の名称およひ定数
 第13条本会に次の役員、評議員および幹事を置く。
   役 員
   1.理事長1名
   2.理事若干名
   3.大会会長1名
   4.副会長(次期、次次期会長)2名
   5.監事2名
   評議員若干名
   幹事若干名
 役員の選出
 第14条本会の役員の選出は、「役員およひ評議員選任規
     定」に従って行う。


 役員の職粍
 第15条本会の役員の職務は、次の如く定める。
   1.理事長は本会の会務を掌理し、理事会を召集す
      ることかてきる。
   2.理事は理事会を組織し、会務を執行する。
   3.理事は学会運営に必要な業務を分担掌理する。
   4.大会会長は大会を主宰する。
   5.副会長は大会会長を補佐する。
   6.副会長(次期会長)は次期大会を主宰する。
   7.副会長(次期会長)は大会会長に事故あるとさ
     はその職務を代行する。
   8,監事は会務を監査する。
 役員の仕期
 第16条本会の役員の任斯は、各々次の如く定める。
   1.理事長は4年とし再任を妨けない。
   2.大会会長、副会長(次期会長)、前会長は1年と
      する。
   3.理事および監事は2年とし再任を妨けない。
   4.役員は任期満了後であっても後任者か決定する
     まてJまその職務を行わなければならない。
 評議員
 第17条本会に評議員を置く。
 評議員の選仕
 第18条評議員の選任は「役員およひ評議員選任規定」に
      よる。
 評議員の職務
 第19条評議員は評議員会を組紐し、会務に関する事項
     を審議する。
 評議員の仕期
 第20条評議員の任期は2年とし、再任を妨けない。
 幹 事
 第21条
   1.本会に幹事若干名を置く。
   2.幹事は理事長か任命する。
   3.幹事は業務運営を円滑に行うため理事を補佐す
      る。
   4.幹事の任期は2年とし、再任を妨けない。
 職 員
 第22条本会の事務局およひ編集局に事務処理するため
     の職員若干名を置くことかてきる。

 第4章 会   議

 会議の名称
 第23条本会の会議は、総会、諦議員会、理事会とするc
 総 会
 第24集結会は年1匝1会長か召集し、議長と仁り大会会
      期]中に関催する〔


 評議員会
 第25条
   1.評議員会は定例評議員会と臨時評議員会の2種
      とする。
   2.定例評議員会は年1回船会に先立ち大会会長か
      召集する
   3.臨時評議員会は理事長か召集する。
   4.評議員会の議長は評議員の互選による。
 理事会
 第26条
   1.理事会は、役員により構成される。
   2.理事会は定例理事会と臨時理事会の2種とする。
   3.定例理事会は年1回理事長か召集する。
   4.臨時理事会は理事長か必要と認めた時に召集す
      る。
   5.理事会の議長は理事長か行う。

 第5章 学術集会

 第27条本会は年1回会長か主宰して大会を開催する。
 第28条本会は必要に応して秋季大会、シンポジウム等
     を開催することかてきる。

 第6章 顕 彰

 第29草紙彰は、本会会員て優れた学術活動を行ったも
     のに対して授与することかてさる。その規定を
      別に定める。

 第7章 資産および会計

 資 産
 第30条本会の資産は次の通りとする。
   1.会費
   2.寄付金
   3.その他の収入
 会計年度
 第31条本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年
     12月31日に終わる。
 収支決算
 第32条学会の収支決算は、毎会計年度終了後、理事会
     か作成し、評議員会の承言忍を受ける。

 第8章 会則の変更

 会則の変更
 第33条本会の会則の変更は、評議委員会の議決を経て
     総会の承諾を得なければならない。
 附 則
 本会則は平成2年10∫]1口より施子fする。


      日本ヒト細胞学会
    役員およひ評議妄i選任規定

 趣 旨
 第1条 本会の役員およひ評議員の選出は、会則に基づ
     き本規定に従うものとする。
 理事長およひ理事
 第2条 理事長は理事の互選により選出される。
 第3条
  1・理事は評議員の互選により選出される。理事長
    は評議員およひ会員より若干名を推薦すること
     かてさる。当分の間、定呂は約1S名とする。
  2・理事の任期は2年とし、1月1日より始まり2年
     を経過した12月31日に終了するものとする。
 会長および副会長
 第4条 大会会長およひ副会長(次期会長)は、正会員
     のうちより理事会か推薦し評議員会て承諾を得る。
 監 事
 第S条
  1・監事は理事会により推萬し、評議員会の承諾を
     経て総会に報告する。
  2・監事の任期は2年とし、1月1日より始まり2年
     を経過した12月31日に終了するものとする。
 評議員
 第6条
  1・評議員は正会員の申請と理事会の推薦により選
     出される。選出法については別に定める。
  2・申請およひ推席による評議員の数は会員数の
    10%を越えないものとする。
 被推薦者
 第7条 新たに理事・監事に推薦される者は、所定の様
     式に従って関係書類を理事会宛に提出するものとする。
 評議員選出委員会
 第8条 理事会は正会員のうちより若1二銘を評議員選亡il
    委員に委嘱し、適Hl委呈 ̄i会を組織し、評議拉の
     選出の笥理、運営を子fう。
 選任規定の変更
 第9条 本選任規定の変史は、.汁議員会の承諾を得仁け
     れはならない⊂、

       評議員選出内規

 第1条 評議員の選出は、本会会則によるはかはこの内槻に従う。
 第2条 評議Bの任期は2年とし、1月1日より始まり2
     年を経過した12月31日に終了するらのとする。
 第3条 評議員になるためには、当該選出の行われる前
     年の12月31臼現在において、原則として以下
     の諸条件を具備しなけれはならない。たたし、
    推薦により選出される評議員はこの限りてない。
   1引き続き3年以上本会会員てあり、かつ会費を
     完納していること。
   2.最近3年間に日本ヒト細胞学会に最低2題以上
     発表していること(共演者も可)。
 第4条 評議員の定数は当分の問、理事会が決定し、評
     議員定数を学会公報に公示する。
 第S条 評議員立候補者は、選出の行われる年の5月1日
     からS月31日まてに別に定める様式の評議員候
     補者申請書を選出委員会に提出しなければなら ない。
 第6条 選出委員会の委員長は選出の行われる年度の大
     会会長か兼務することとする。
 第7条 選出委員会は選出を年次総会までに終了し、そ
     の結果を理事会て承諾を受け、総会に報告する。
 第8条 評議員の選出にあたり疑義を生した時は、理事
     会の審議・決定に従うものとする。
 附 則
 本選任規定は平成4年9月1口より施行する。


   日本ヒト細胞学会 会則施行細則



 第1章 会   則

 第1条
   1.正会員の入会金および会費を次の如く定める。
    1)入会金   2,000円
    2)会費年額 10,000円
   2.法人会員の会費は原則として年額300,000円とする。
   3.会費は会計年度内に納入するものとする。

 第2章 会   議

 評議員会の成立
 第2条
   1.評議員会は、評議員現在数の過半数の出席をも
      って成立する。
   2.委任状は出席とみなす。
 評議鼻会の議決
 第3条
   1.評議員会の議決は、出席評議員の過半数をもっ て決定する。
   2.可否同数の場合は、議長の決するところによる。
   3.評議員は、代理人をもって議決権を行使するこ
      とはできない。
 理事会の成立
 第4条 理事会は、理事現在数の3分の2以上(委任状を
     含む)の出席をもって成立する。
 理手会への参加者
 第S条
   1.理事長は、必要ある時は理事会の承諾を経て理
     事以外の者の理事会への出席を求めることかできる。
   2.幹事は理事会に出席できる。
 理手会の議決
 第6条
   1.理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決定する。
   2.可否同数の場合は、議長の決するところによる。
   3.理事は、代理人をもって議決権を行使することはでさない。


細別の変更
 第7条 本細則の変更は、評議員会の承諾を得なければ
     ならない。
 附 則
 本施行細別は、平成4年9月1日より施行する。
             (1998・9月改訂)

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このページの最終更新日 2001/03/09